0.勝手に土地は棄てられません!
1.いらない土地を手放す方法
2.相続放棄とは
3.相続土地国庫帰属制度とは
4.当社団のお引き取りとは
5.【注意】原野商法の二次被害にご注意ください!
6.最後に
我が国では、土地所有権放棄の法整備がされていない為、「土地を放棄」することはできません。
当ホームページでは便宜上、「土地放棄」と書いていますが、正しくは「土地の所有権移転」であり、
どのような方法で所有権を移転させて手放すかを検討していくことになります。
諸外国では、不要な土地を放棄できたり(ドイツ)、公的機関が引き取ったり(アメリカ)、
日本にはない柔軟な制度設計がありますので、当社団はそれらを参考にして運営していき、
いずれは国や自治体と一緒に土地放棄について取り組んでいきたい所存です。
土地を手放すには大別すると下記の5つの方法がありますが、
タダでも手放せない土地を手放すには、(3)~(5)の3つの方法の中から検討することになります。
(売却ができたり、寄附を受け付けてもらえる土地の場合は悩むこともありませんので、
ここでは法的にも手続き的にも煩雑な(3)以降を解説いたします)
(1)売却・不動産会社による買取
(2)自治体への寄附・隣地所有者等への贈与
(3)相続放棄
(4)相続土地国庫帰属制度
(5)(新しい選択肢)当社団のお引き取り
※(1)(2)(5)は手放したい土地の所有者が今すぐに取り組む事ができますが、(3)(4)は
相続人の方が手続きすることになりますので、事前に相続人の方との情報共有が重要です。
まずは相続放棄ですが、読んで字のごとく「“相続”の権利を放棄」することです。相続が発生した際、
相続人が相続放棄をすれば、手放したい土地を含む遺産の一切を相続しないことになります。
ただし、この方法は、遺産についての一切の権利を放棄するものである以上、
遺産の中の相続したい財産も併せて放棄することとなるという問題があります。
相続放棄は遺産全体が対象ですので、いらない土地だけを選んで棄てることはできないのです。
このような場合、最終的に相続放棄によって手放したい土地を放棄しようとするのであれば、
事前に相続人となる方に当該土地以外の財産について贈与や遺贈をするなど、別途手当が必要となります。
(メリット)
(デメリット)
次に、相続土地国庫帰属制度ですが、令和5年4月からスタートする新しい制度です。
こちらの制度は、相続や遺贈によって土地を取得した相続人が、
土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするものです。
この制度を利用できるのは、相続又は遺贈(相続人に対するものに限る)により、
土地の所有権又は共有持分を取得した方です。
手放したい土地の所有者が今すぐ手続きできるものではありません。
この制度を利用できる土地は、国が管理しやすい土地でないと引き取ってもらえず、
以下のようなものは対象外となります。
ⅰ 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等の有体物が地上に存する土地
ⅱ 担保権等が設定されている土地
ⅲ 通路その他の他人による使用が予定される土地
ⅳ 土壌汚染や埋設物がある土地
ⅴ 境界が明らかでないなど、権利関係に争いがある土地
ⅵ 崖がある土地のうち、通常の管理に過分の費用又は労力を要する土地
この制度を利用するための審査手数料や10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
放棄できる土地の要件や負担金などを見ると、国は引き取りには前向きではないし、
実際にはとても使いにくい制度になると考えられます。
そもそも土地の上に何もないきれいな更地で、境界もはっきりしていて、
管理がしやすいならば、売れなくても貰い手はいるでしょう。
これからの制度なので、使いやすい制度に調整されていくことを望んでいます。
(メリット)
(デメリット)
最後に当社団のお引き取りのご説明ですが、お引き取りは相続放棄や相続土地国庫帰属制度と違い、
簡潔明瞭です。
民間団体だからこそ個別のニーズに応えていくことが可能です。
私たちはスピードと柔軟さで、お困りの皆様をお助けします。
ⅰ どんな土地にも対応します。細かい要件はありません。
(「田」「畑」だけは農地法上、地目変更が必要です)
ⅱ 今すぐ手放すことができます。相続を待つ必要がありません。
ⅲ 境界がはっきりしていなくても問題ありません。そのままの状態でお受けします。
ⅳ お引き取り後は当社団が全ての責任を負担いたします(契約書に明記しています)
更に費用も、山林や原野・別荘地・建物がある場合など、相続土地国庫帰属制度よりも
リーズナブルになる見込みです(相続土地国庫帰属制度の概要から推考)
(メリット)
(デメリット)
原野商法とは、将来の値上がり見込みがないような原野や山林などを、値上がりするかのように
偽って販売する手口で、1970年代から1980年代にかけて社会問題となっていたものです。
その当時に原野商法で被害にあった方や、その原野を相続した方が再度被害にあう「原野商法の二次被害」が
急増していますので、未然防止・拡大防止のために当社団でも注意喚起をしております。
「原野商法の二次被害」は「高値で買い取るから手続き費用を先に払ってください」「買いたい人がいるから
調査や整地費用を払ってください」などといった訪問や電話勧誘には十分お気をつけください。
独立行政法人国民生活センターの報道記事をご紹介しますので、もしも売却勧誘や管理費請求をされていましたら是非ご一読ください。
場合によっては地方公共団体が設置している消費生活センターにご相談されることも
重要な選択肢かと思います。
(参考:独立行政法人国民生活センター 平成30年1月25日報道発表資料)
より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル (kokusen.go.jp)
最後までお読みいただきありがとうございます。
上記では土地を手放す方法を簡単に整理しましたが、実際にはどうすればよいか悩まれることも多いと
思いますので、まずは私たちにお気軽にご相談ください。
お話をじっくりとお伺いしまして、公正・中立な立場でアドバイスいたします。
「タダでも手放せない土地でお困りの方をお助けし、それらの土地を適正に管理・再生することで
日本の役に立つ」ことが当社団の使命ですので、無料相談であっても親身にご相談者様に最適な方法を
ご提案いたします。