日本全国(離島を含む)対応可能です。
山林・原野・雑種地・別荘地・底地・池沼・墓地・空き家・再建築不可・未接道地・共有持分など、
幅広くお引き取りしております。
(※登記簿上「田」「畑」の場合、農地法により取引が制限されています。
ただし、現況が農地でなく、農業委員会から非農地証明書を取得できる場合は、お引き取り可能です)
お引き取りした後に不動産になにか問題が判明したり発生しても、
お客様は一切責任を負うことはありませんので、本当に肩の荷がおりるかと思います。
売買契約書にもその旨の記載がございます(契約不適合責任免責(旧:瑕疵担保責任免責))
また、お引き取りした不動産は当社団が責任をもって大切に管理いたします。
何の問題もありません。
固定資産税の課税明細書や納付書などに「所在地番」が記載されていますので、
それをもとに当社団で調査いたします。
無料ですので、安心してお問い合わせください。
最短2日でお引き取りが可能です(※必要書類等が既に揃っているなど条件はございます)
基本的には2週間前後で完了することが多いです。
契約は全て郵送で行うことが可能です。郵送だけではご不安でしたら、ご訪問することも可能です。
(その場合、大変恐縮ではございますが、交通費の実費のみ御見積書に記載させていただきますので、
事前にご相談ください)
ありません。ご契約までに必ず確定した金額をご提示しますし、
お支払いも全ての手続きが完了してからですので、ご安心ください。
お見積りの段階では「固定資産税課税明細書」が必要です。
毎年負担する固定資産税や登記に必要な税金を計算する為です。
ご契約の段階では「登記識別情報(又は登記済権利証)」「印鑑証明書」「本人確認書類(運転免許証など)」
が必要です(※相続登記や住所変更登記などが別途必要な場合は必要書類は増えます)
段階に応じて分かりやすくご説明いたしますので、ご安心ください。
権利証がなくてもお引き取りは可能です。
ただし、権利証の代わりとなる本人確認の手段は必要となりますので、
お客様に応じた最善の方法をご提案いたします。
相続財産を全て放棄する場合は、不動産を放棄することも可能です。
ただし、例えば預金や動産を相続して、不動産は放棄するといったことは出来ません。
また、相続放棄ができる期間が限られていることや(民法915条)、相続放棄をしても
放棄の時にその不動産を占有しているときは、管理義務が残りますので注意が必要です(民法940条)
滞納している税金はお客様のご負担になりますが、お引き取りは可能です。
ただし、差し押さえの登記がされている場合は、先に差し押さえを解消する必要があります。
継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体です。
営利は目的としませんが、お引き取りした不動産を管理・再生したり、
使命実現に向けて活動する為には費用が必要ですので、お客様からはその対価のみを頂いております。
また、たとえ剰余金が発生しても団体の関係者で分配するようなことはなく、
社会貢献活動にしか支出しない組織のため、非営利組織と呼ばれます。