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2022年08月06日

【別荘地処分】維持費に困る売れない別荘地を手放す

こんにちは。日本土地管財の岩崎です。
本日は「管理費を支払っているだけの売れない別荘地を処分したい」についてお話しします。

「1円で売りに出していますが数年売れず、管理費だけ支払っている別荘地をどうにかしたい。」
「別荘地を相続したのですが、使わないのに毎年毎年管理費と固定資産税がかかり、これがずっと続くと思うと辛い。」
「負担にしかならないものを子供に相続させたくない。」

この他にも立て続けに別荘地の処分に関してご相談いただきましたので、別荘地を手放す方法をここでまとめてみようと思います。

いらない土地を手放す方法は「【弁護士監修】失敗しない土地放棄」で詳しく解説していますが、“別荘地版”4分類は下記の通りです。
1.売却、贈与、寄附
2.相続放棄
3.相続土地国庫帰属制度
→管理会社によるお引き取り(有償・引き取りをしているかは管理会社による)
4.当社団のお引き取り(有償)

管理費用が必要な別荘地では、相続土地国庫帰属制度を使えないのではないかと予想しています。(現時点では別荘地の扱いは不明ですが、過分な管理費用がかかるのため国庫帰属は認められないのでしょう。)
また、別荘地によっては管理会社が有償でお引き取りをしているところもあるので、どうしても売れず、貰い手もいない場合は一度ご確認されることをおすすめいたします。

売れない、相続放棄できない(相続したい遺産がある)、管理会社も引き取りしていない場合(していてもまともな対応でなかったり、費用が無茶苦茶)は、当社団のお引き取りを是非一度ご検討ください。

一般社団法人日本土地管財
代表理事 岩崎一樹

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