こんにちは。日本土地管財の岩崎です。
本日は「民法改正により、相続放棄後の管理責任が変わる!」についてお話しようと思います。
2021年に民法が改正され、相続放棄後の管理責任が変わることとなりました。
施行は2023年4月からですので、もうすぐスタートします。
~これまでの民法~
改正前は「相続放棄をした者は、放棄後も相続財産の管理を継続しなければならない。」(改正前民法940条1項)と定められていました。
この曖昧な条文が原因で、相続放棄をしたにも関わらず、過剰な管理負担が発生していることがあると問題になっていました。
~これからの民法~
改正後は「相続放棄をした者は、放棄の時に現に占有(使用)しているときは、次順位の相続人に対してその財産を引き渡すまでの間、自己の財産を扱うのと同程度の注意をもって保存しなければならない。」(改正後民法940条1項)と明確化されました。
つまり、相続放棄の時に、その相続財産を占有していなければ、相続放棄後に義務を負わなくてよいことがはっきりとしました。
私は、いらない不動産(負動産)を手放す方法として、相続放棄は1つの強力な選択肢であると考えています。
ただ、相続放棄は相続財産の全てを放棄するので、相続したいものがある時には使えません。(遺産の中からこれは要る、これは要らないと選別することはできない)
その際には、負動産を当社団のお引き取りに託していただければスムーズに解決が可能です。
一般社団法人日本土地管財
代表理事 岩崎一樹