こんにちは。日本土地管財の岩崎です。
本日は「超過課税」についてお話しようと思います。
過疎地域等の財政力が低い地域で、財源確保策の一つとして導入されていることが多い、超過課税。
・超過課税とは、地方税法で標準税率が定められている税目について、その標準税率を超える税率(超過税率)を条例で定めて課税するものです。超過課税を採用するにあたっては、緊急性や税負担の程度を納税者に周知の上、理解と協力を得るようにする必要が指摘されています。
・超過税率は、道府県民税や市町村民税・固定資産税・軽自動車税・入湯税などで適用されていますが、固定資産税に絞ると、令和2年度では152の自治体で採用されており、352.9億円の税収になっています。(総務省「超過課税の状況」より)
人口が減り、所有者不明の不動産が増加しているエリアでは、今後超過課税を採用する自治体が増加する可能性もありますので、当社団としてもどのような傾向になっていくのか注視したいと思います。
・超過税率が適用されている場合、標準税率は1.4%ですが、更に0.2%や0.3%程度を上乗せして徴税されることになります。
超過課税の適用の有無や適用される税率は、毎年自治体ごとに異なりますので、一度チェックされてみてくださいね。
一般社団法人日本土地管財
代表理事 岩崎一樹